成年後見制度

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成年後見制度について

成年後見制度について

人は年齢とともに様々な能力が衰えるものです。判断能力の衰えもその一つ。 それに気付いた時、きっと誰もが寂しさや不安を感じることでしょう。いつまでもその人がその人らしく豊かな人生を送れるように。それは私たち皆の願いです。

「成年後見制度」は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない人を金銭や契約のトラブルから守ってくれる制度です。お金の管理や契約内容の理解ができなくなったら、誰かが見守り支援してあげる必要があります。家庭裁判所で選ばれた「成年後見人」は、家庭裁判所の監督の下でそのような人に代わって財産の管理をしたり、契約を交わしたりします。

次に掲げるのは、この制度の理念です。

1.自己決定の尊重
2.残存能力の活用
3.ノーマライゼーション

判断能力が衰えてもその衰えの程度によって、自分の人生を最後まで自分で決定しその人らしい人生が歩めるように、また残された能力は大いに使って豊かな生活ができるようにと、憲法の基本原理ともいうべき個人の尊厳に基づいて掲げられた理念です。

ノーマライゼーションとは、障がいがある人も家庭や社会で普通に暮らせるようにすることです。よく言われるバリアフリーは、その手段の一つです。これらの理念を保ち生活の中でその人の意思を尊重しながら、必要とされる支援や保護をしていく。制度を利用する上で、このバランスがとても大切なことなのです。認知症や精神障がいは、誰にでも起こりうる病気です。あなたやあなたの大切な家族にも。
制度を理解して、いざという時に備えましょう。

3分でわかる成年後見制度

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が十分でない人(以下、「本人」という。)の権利や財産を守り、将来にわたって本人の生活を支えていく制度です。介護保険と同じ平成12年4月にスタートし、今年で早10年を迎えました。

成年後見制度には、すでに判断能力が不十分である人が利用する「法定後見制度」と、今は十分な判断能力があるが、将来、万一衰えたときに備えて準備する「任意後見制度」があります。

例えば認知症などで物事の判断能力が衰えてくると、福祉サービスを受ける契約や、病院・施設の入所契約、相続手続きに必要な遺産分割協議など、その内容を十分に理解して契約をすることが難しくなります。また銀行取引や入院費・施設費の支払いなど金銭の管理にも支障をきたします。

そこで本人に代わって判断したり、援助したりする人を家庭裁判所が選任し、この人が本人に代わって契約を結んだり財産の管理をして生活を支援し見守っていくのです。この支援する人を「成年後見人」と呼びます。

成年後見人には本人の家族や親族がなる場合と、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家がなる場合があります。財産の管理を委ね、生活を見守っていくわけですから、つねに本人の幸福や利益を考えることができて、且つ信頼のおける人が後見人になる必要があります。

「法定後見」では、すでに判断能力が衰えた人のために、その家族や親族が家庭裁判所に「法定後見開始の申立て」をします。これに対し、「任意後見」は契約です。将来、判断能力が低下したときに備えて、自己の生活における契約や財産管理をお願いできる信用のある人と「任意後見契約」を結びます。そして実際に判断能力が衰えたときから、契約の内容に従った生活の支援をしてもらうのです。

成年後見制度の利用が必要な場合とは?

1.すでに判断能力が衰えている時、または不安がある時(→法定後見を利用)


① 介護保険など福祉サービスを利用したいが、自分だけでは契約できない。
② 病院や介護施設の入退所契約を誰かに代わってしてもらいたい。
③ 金銭管理に不安があり、重ねて悪徳商法の被害にあってしまうとき。
④ 銀行などの預貯金の管理(預入れや払戻し等)をしてもらいたいとき。(施設費や入院費、光熱費などの支払い、年金の受取りなどを含む)
⑤ 親族より本人の年金の使い込みなど財産被害を受けており、第三者に財産の管理を頼みたいとき。
⑥ 不動産を処分して生活費にあてたいとき。
⑦ 相続手続きのため、遺産分割協議に参加したいとき。
⑧ 不動産の賃貸借契約の締結や賃料の支払い、又は受領の確認。

2.今は判断能力が十分あるが、将来衰えた場合に備えておきたい時(→任意後見を利用)


① 子どもがおらず、将来面倒をみてくれる人がいない。
② 一人暮らしをしており、兄弟や親族を頼ることはできず将来が不安。
③ 施設入所や入院をしており、預貯金の管理や日常の金銭管理をしてくれる人がいない。
④ 配偶者が先に亡くなった後の生活全般が心配。
⑤ 将来認知症になった場合に備えて、財産の管理や施設への入所などを誰かに頼んでおきたい。

申立てにかかる費用は?

申立てにかかる費用は?

◆法定後見開始の申立て(家庭裁判所)
収入印紙:800円(→保佐、補助については800円~2,400円)
郵便切手:約4,000円分(→裁判所により多少異なるので確認のこと)
収入印紙:2,600円
鑑定費用:約50,000~150,000万円(鑑定の内容により大きく異なる)
※その他住民票・戸籍謄本等の必要書類実費

◆任意後見契約書の作成(公証人役場)
契約書作成手数料:11,000~22,000円
正本・謄本代:約5,000円
収入印紙:2,600円
登記嘱託手数料:1,400円(→契約内容により異なるので、公証人役場に確認のこと)
※その他住民票・戸籍謄本等の必要書類実費

成年後見制度についてさらに詳しく

1.介護保険制度との関係

介護保険制度は、おもに高齢者の身体の衰えを行政の福祉サービスを利用して支えますが、成年後見制度は、認知症や精神疾患による判断能力の衰えを、成年後見人という家庭裁判所から選任された人によって支えていく制度です。

いわば介護保険が身体の衰えを、成年後見が判断能力の衰えを支えるので、この2つはよく「車の両輪」にたとえられます。介護保険を使おうとすると、通常は本人が介護保険の利用サービス契約を結びます。

ところが、本人の判断能力が認知症等によって衰えると、サービスの内容を理解して、自分に合った契約をするのが難しくなります。介護保険の利用でさえ、誰かの手助けが必要となり、本人に代わって、または本人と一緒に契約をしてくれる人が必要なのです。 同居の家族がない一人暮らしの高齢者や老々介護をする高齢者夫婦の世帯が増え、福祉サービスの利用に行き着かないケースや、悪徳商法などの被害にあうケース、さらには孤独死などという悲惨な事故も起こっています。

成年後見制度はこのような契約社会の中で、高齢者や判断能力が不十分な人の生活を見守り支えていくために、なくてはならない制度なのです。

2.法定後見と任意後見

成年後見制度は判断能力のあるなしによって、法定後見と任意後見の2つの制度に分かれます。

法定後見 判断能力が既に不十分な場合に、家庭裁判所に「成年後見の審判申立て」を行い、選任された後見人が財産管理や身上監護などの職務を行い、本人を保護、支援する制度。
判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」と3つの類型に分かれ、保護や支援の程度が異なる。
任意後見 判断能力が十分あるうちに、自分の選んだ信頼のできる人と任意後見契約を結び、将来判断能力が衰えた場合に任意後見人として支援してくれるようにあらため依頼しておく制度。

成年後見制度の概要

成年後見制度の概要

3.法定後見制度と3つの類型

法定後見は、本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられ、この類型によって、保護や支援の範囲が異なります。
判断能力の喪失の大きい順に「後見」→「保佐」→「補助」となり、裁判所が定めた保護や支援をする人をそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼びます。判断能力の喪失が大きい人ほど保護や支援の範囲が広くなり、具体的には、本人のための財産管理や法律行為に対して後見人等がもつ代理権や取消権、同意権といったものの範囲をさします。

類型による違い

判断能力の状況
不十分の場合 [法定後見] 十分な場合[任意後見]
≪全くない≫
後見
≪著しく不十分≫
保佐
≪不十分≫
補助
今は元気だが、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ任意後見人となるべき人と公正証書により契約をする。

後見人

日常生活に関するものを除き、すべてに取消権、代理権あり。

保佐人

※民法第13条1項に掲げた重要な取引行為に対して、同意権、取消権あり。
代理権の付与や同意権の拡張は、別に審判申立てが必要。

補助人

特定の法律行為に対して、裁判所が同意権、代理権を付与する。

任意後見人

代理権のみ。
任意後見契約書の内容を実現する。
取消権はない。

※民法第13条1項
1.元本を領収し、又はこれを利用すること
2.借財又は保証を為すこと
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為を為すこと
4.訴訟行為を為すこと
5.贈与、和解又は仲裁契約を為すこと
6.相続の承認若しくは放棄または遺産の分割を為すこと
7.贈与若しくは遺贈を拒絶し、又は負担付の贈与若しくは遺贈を受諾すること
8.新築、改築、増築または大修繕を為すこと
9.第602条に定めたる期間を超える賃貸借を為すこと

4.手続きと流れ

1.法定後見の申立て ※詳細は各家庭裁判所に問合せのこと

申立て権者
(申立てが出来る人)
本人、配偶者、4親等内の親族(親子、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこなど。3親等内の姻族を含む)、未成年後見人、 未成年後見監督人、検察官、市町村長(身寄りがない場合等)
申立て先 本人の住所地(生活の本拠地)を管轄する家庭裁判所
申立て費用
(実費)
収入印紙:800円(保佐・補助は800~2,400円)
郵便切手:約4,000円分
収入印紙:2,600円
その他、鑑定費用(50,000~150,000円)
申立てに必要な書類 申立書、本人・候補者に関する照会書、診断書、親族同意書
添付書類 申立人の戸籍謄本、住民票、(本人との関係を証する戸籍謄本)
本人の戸籍謄本、戸籍の附票または住民票、登記されていないことの証明書
後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書
その他 ※本人の財産関係(預金通帳など)、生活状況(収支について)の資料一式のコピーを併せて提出。

2.申立てから審判まで(約2~4ヶ月)

審判までの期間は、案件の難易度や書類の提出状況によって多少異なります。

(1)申立書と必要書類の提出(予約制の裁判所もあるので、要確認)
↓ 調査の日時の連絡

(2)調査官よる「調査」―申立人やその家族及び本人
↓ 今までの経緯、本人の生活状況、財産の内容、後見人等候補者の生活状況、経済状況などについて問う。

(3)精神状況についての「鑑定」
↓ 申立て時に提出する「診断書」とは別の手続き。
判断能力の程度が証拠上、または一見して明らかな場合(たとえば植物状態など)は省略あり。

(4)審判
↓ 審判書の送付。
2週間以内は異議申し立て可能(即時抗告)

(5)審判確定(後見人の職務開始)
↓ 審判書到達から2週間

(6)成年後見登記(東京法務局)―職権
↓ 登記事項証明書(後見人等であることの証明書)の取得まで、 審判確定から約1ヶ月。

(7)「財産目録」の作成
1ヶ月以内に「財産目録」を提出。

5.任意後見制度と3つの類型

任意後見制度は、判断能力が十分ある人が将来不十分になった場合に備えて、信頼できる人と支援の内容をあらかじめ契約しておく制度です。この支援してくれる人を「任意後見人」と呼び、この契約は「公正証書」でしておく必要があります。

そして判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」をします。任意後見における効力は、この「任意後見監督人」が選任されたときから生じます。

任意後見は法定後見と違い、自分の支援や保護(後見)のあり方を判断能力がしっかりしているうちに自分で決められる点、また自分の信頼できる人を後見人として契約しておける点で、より本人の意思を反映できる制度といえます。但し、任意後見人には代理権はあるものの、同意権や取消権はないので、悪質商法の被害によくあう場合などは注意が必要です。

契約の方法によって、次の3つの類型があります。

① 即効型 任意後見契約の締結の直後に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行い、効力を発生させる。軽度の認知症等の場合、意思能力があれば契約を締結できるが、後にこの時点での判断能力の程度に疑問が生じ、契約の有効性が問題となるおそれもあるので注意。
② 将来型 将来判断能力が低下した時点で任意後見契約の効力を発生させる。十分な判断能力があるうちは保護を必要とせず、低下した時点で初めて任意後見人による保護を受ける。
③ 移行型 判断能力のあるうちから民法上の事務委任契約(金銭管理や契約の代理など)を結び、判断能力が不十分になったら任意後見契約に移す。判断能力のあるうちは、「任意後見受任者」として本人の財産管理や療養監護などにかかわり、不十分になってからは「任意後見人」として引続き管理を行う。
一人暮らしで生活に不安があり見守りがほしい場合や、施設や病院におり金銭管理を頼みたい場合などに有効。

6.任意後見契約書の作成

最も大切なのは、「公正証書」で作るということです。当事者間で署名押印して作った 私署証書は無効ですので注意が必要です。将来、任意後見人を担ってくれる人に、どのような内容を委任したいか(お願いした いか)を確認します。報酬の有無やその金額についても明確に定めておきましょう。この契約書は、現在から将来までかなり細かく深い内容となるため、作成の起案にあ たっては専門家(行政書士)に相談することをお勧めいたします。

契約に必要なこと

① 契約に対する本人の意思、及び判断能力があること
② 後見人を誰にするか。
③ 契約の目的(代理権の内容)は何か。
④ 類型をどれにするか。(即効、将来、移行型)
⑤ 死後の事務委任契約は必要か。
⑥ 後見人への報酬は、どのように(いくらに)するか。
⑦ 契約書作成費用の確認
⑧ 印鑑登録の確認(実印が必要)
⑨ 契約に必要な書類の確認、取得

7.任意後見契約と遺言書

任意後見契約を考える方の多くは、子どもがおらず将来を頼める人がいないという理由からです。このような場合さらに有効なのは、死亡届の提出、葬儀、入所施設にある動産(家具類)の処分なども含めた「死後の事務委任契約」を任意後見契約と併せて記載しておくことです。

同時に「公正証書遺言」を作り、死後の財産についてその分け方を記載しておくと親族間でもめることなく処分できます。身寄りのない方は、お世話になった人への贈与やNPO団体、財団法人などへの寄付を記載しておくこともできます。将来安心して老後を迎えるために、またいつの日か来るその時のために、ぜひ準備しておきたいものです。

よくある質問・事例

成年後見制度は悪用されそうでこわい。

成年後見人は本人に代わって財産管理をするため、預金通帳や印鑑、保険証などの重要書類を預かり保管する場合が多いので、信頼できる人を後見人に選任して貰う必要があります。後見人には家族や親族がなることもできますが、周りに後見人になってくれる人がいない場合や親族間に争いがある場合、財産の管理が複雑な場合などは、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの信用ある専門職後見人を家庭裁判所で選任して貰うこともできます。また財産が特に多い場合など家庭裁判所の判断で後見監督人が選任され、後見人の財産管理やその職務を監督することもあります。

認知症の母が悪徳商法に騙され、契約を結んでしまったので、契約を解除したい。

一人暮らしの高齢者の場合、繰り返し悪徳商法の被害にあうことも少なくありません。後見制度を利用すれば、日常生活における日用品の購入を除いて、本人にとって不利益な契約や内容を理解できずに結んだ契約を取り消すことができます。保佐、補助の類型では、このような被害が予想される売買契約に「保佐人、補助人の同意権」をつけておくことで、同意なくして結んだ契約を取り消すことができます。

周りに適切な後見人候補者がいない。

法定後見の場合、後見人候補者なしで申立てをすることも可能です。多くの場合、家庭裁判所で専門職後見人を探してくれます。将来的には後見人の不足が心配されており、市民後見人の養成も課題となっています。

本人に財産がほとんどない場合でも、後見人を選任してくれますか?

大丈夫です。財産の多い、少ないにかかわらず、後見制度を利用する必要性があれば家庭裁判所 は後見人を選任してくれます。

法定後見の場合、後見人の報酬はどのように決まりますか?

後見人が行った職務の内容と本人の財産をもとに家庭裁判所が決定します。 職務の内容とは、それに要した時間やその煩雑さをいいます。後見人に専門家がなると多くの場合、報酬付与の申立てをするので報酬が発生しますが、これは本人の資産より支払うこととなっており、裁判所が決定した報酬額に異議申立てはできないことになっています。

一時的に後見人になることはできますか?

後見人や保佐人になると、本人の判断能力が回復した場合を除き、原則的には本人が亡くなるまでその職務は続きます。補助人は、その目的とする特定の法律行為が一時的な場合は、それが終了すれば解任されます。たとえば遺産分割協議などです。後見人等が病気になってその職務を継続できなくなった場合は、家庭裁判所にその旨を届け出てください。

どの類型で申立てをしたらよいか分からない。

まずは、医師の診断書を貰いましょう。診断書の様式は決まっていませんが、家庭裁判所で貰う「後見の申立て書類一式」の中に、所定の診断書様式があります。これを使うと、その記載内容から本人の判断能力の程度に応じてどの類型に該当するかが大体わかります。また同じ医師が、鑑定を行ってくれるかどうか、さらにその場合の大よその費用についても問う内容となっていますので、家庭裁判所所定の診断書を利用することをお勧めします。

認知症の母親の後見人になっているが、最近父が亡くなったので遺産分割協議をしたい。母親の法定代理人として分割協議ができますか?

このような時は、家庭裁判所に「特別代理人」を選任して貰う必要があります。親族が後見人(この場合は子が後見人)になっている場合で、後見人も被後見人も同様に相続人として遺産分割協議の当事者となるとき、2人の立場は相反することとなります。一方の取り分が増えれば一方の取り分が減るので、後見人の利益と被後見人の利益がぶつかり合います。これを「利益相反」といいます。そしてこの特別代理人が被後見人の立場で遺産分割協議に参加しますが、本人の利益を守る理由から、多くは法定相続分の確保を求められます。

母の後見人を一人でする自信がないので、姉妹2人でしたい。

後見人に複数の者がなることは、法律上は可能です。但し、それが本人にとって適切かどうか、またその必要性については事案ごとに異なるので、家庭裁判所の判断となります。

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