離婚問題

離婚問題について

離婚問題について

これまで夫婦間の問題で多くの相談を受けていますが、相談に訪れた人の多くは、問題が解決するや否や見違えて明るくなります。特に女性は、服装もメイクもさらに話し方さえ変わり、彼女が顔を上げて笑ったとき、私は初めて本当の彼女に出会った気がするのです。

これは男性から相談を受けたときも同じです。そんな変化を私はとても嬉しく思います。気持ちのもつれた夫婦が離婚について話し合うのは、とてもエネルギーのいることです。精神的ダメージから心療内科に通院したり、カウンセリングを受けたりしていることもあります。

子どもはさらに親の影響を受けやすく、家庭でやすらぎを得ることができない子は、情緒不安定になっていることも。そんな話しを聞くと本当に胸が痛みます。離婚によって夫婦は他人になりますが、子どもは違います。親としての愛情と責任をいつまでも持ち続け、離婚後も子どもの気持ちを大切にしてあげたいものです。

もし離婚を決意したならば、親権や養育費、財産分与、場合によっては慰謝料など、きちんと書面にしておく必要があります。なぜなら、離婚はふたりの婚姻生活に終止符を打つにすぎず、その後の生活を安定したものにするためには、これらの支払いがこの先途絶えることのないよう、約束ごとを文書にしておかなければなりません。より強制力をもった公正証書で作成しておくのがいちばんです。

大切なのは、離婚届を出すまえに作ることです。
信頼のおける専門家に相談することで、きっとあなたの人生を一歩踏み出すことができると思います。
そんなあなたを誠心誠意応援します。ほんの少しの勇気が、きっと明日への希望に変わります!

3分でわかる夫婦の法律

婚姻の成立とは?

婚姻の成立とは?

日本では、婚姻の意思ある2人が、成年の証人2人以上の署名がされた婚姻届を提出することで婚姻が成立します。通常は書面でしますが口頭でもすることができ、法律的な手続きを必要とします。(法律婚主義)

つまり、どんなに盛大な結婚式を挙げても、この届出がないものは婚姻とはいえません。婚姻することで、夫婦間の、あるいは社会における様々な権利や義務が生じることとなります。

これに対し、内縁関係というのは婚姻届を出してはいないが、社会的に夫婦のような実体を伴う、婚姻に準ずる男女の関係をいいます。婚姻の意思を伴わない愛人関係や同棲関係だけでは、内縁とはいいません。また内縁の男女の間にできた子には、父の相続権がありません。

離婚をするには

離婚をするには

結婚生活を続けることができなくなった夫婦が、話合いによりお互いの意思で別れることを「協議離婚」といいます。実際には、離婚届を提出し、それが受理されることで成立します。その際、未成年の子がいる場合は、必ず親権者をどちらにするか決めなければなりません。

2人の話合いで離婚の合意ができないときは、家庭裁判所で調停の手続きをとり、そこで当事者夫婦と調停委員、裁判官が話合いをします。離婚の意思はあっても、子の親権や財産分与、養育費などについて合意できない場合も 調停の申立てができます。判決を求める裁判と違って、当事者は自由に自分の思いを話すことができます。

わが国の法律では、「調停前置主義」といって、この調停手続きをとらずにいきなり訴訟を起こすことはできません。それは愛情をもって結婚し家庭をもった2人の間に、最初から裁判所が入って決定を下すというのは、二人の自由な意思で結びつく婚姻という制度になじまないからです。また十分な話合いによって、もう一度夫婦関係を元に戻す努力も大切なのです。

調停が成立し、その内容が調停調書に記載されると確定判決と同じ効力を持ち、その時点で離婚が成立します(調停離婚)。その後この調停調書を添えて、戸籍役場に離婚届を提出します(報告的届出)。一方、調停で話合っても折り合いがつかない場合は、「不調」といって、調停による話合いはそこで終わりとなります。

但し、調停成立の見込みはないが、審判が相当であると考えられる事案では、裁判所が職権で「調停に代わる審判」をすることがあります(審判離婚)。ここで2週間以内に異議が出れば、その効力は失われます。 このような審判離婚は最近ではごく稀と言われています。

一方、調停による話合いがつかず不調に終ったときには、ここで初めて「裁判(判決)による離婚」を提起することができます。手続きは家庭裁判所における人事訴訟です。しかし裁判離婚では、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要で、原告(訴えを起こした側)は、その訴訟において、離婚原因の存在を主張・立証しなければなりません。

まとめると離婚手続きは、次の4つ。

① 夫婦の話し合いによって離婚する協議離婚
② 家庭裁判所の調停によって離婚する調停離婚
③ 調停が成立しない場合に、家庭裁判所が行う調停に代わる審判によって離婚する審判離婚(当事者からの申立てはできず、実際にはごく稀)
④ 調停が不成立になり離婚審判もされなかった場合に、家庭裁判所の判決によって離婚する裁判離婚

裁判上の離婚とは?

裁判上の離婚とは?

家庭裁判所での調停が不成立となり、離婚の訴えを提起する場合には、離婚原因として次の事項が必要です。(民法770条1項各号)

① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

但し、①から④の事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻を継続すべきと考えるときは、離婚を認めないことがあります。(民法770条2項)

離婚にあたって、協議すべき事項

離婚にあたって、協議すべき事項

① 親権者についての指定
② 監護についての指定
③ 養育費
④ 面接交渉
⑤ 財産分与
⑥ 慰謝料
⑦ 履行の確保
⑧ 復氏
⑨ 年金分割

協議離婚をする際、未成年の子がいるときは、親権者の指定をしなければ離婚届は受理されません。しかし、他の項目については決まっていなくても受理されます。但し、離婚してからでは話し合いが難しくなるので、届けを出すまえに決めておくのが望ましいと思います。そして大切なのは、口約束だけにしておかず、「合意書」などの書面にしておき、万一将来裁判になった場合の証拠として残しておくべきでしょう。

ここが大切!!

合意書は二人が署名押印した「私署証書」でもかまいませんが、できるだけ公証人役場で作る「公正証書」にした方が、養育費の支払いなど長年におよぶ約束を確実に行わせるより強い手段(履行の確保)となります。費用はかかりますが、その後の支払いがなくなることを考えれば、強制力のある「公正証書」での作成がいちばんです。「強制執行認諾文」を入れることで、支払いを怠った場合には相手の財産や給料を差し押さえることもできます。

当事務所では、「離婚給付契約公正証書」の原案作成を行い、公証役場との仲介をするので、何度も役場に足を運ぶ必要がなく、仕事を休んだりせずにすみます。公証役場に行くのは最後の署名押印のとき1回のみで、当方が同行もいたします。

離婚問題についてさらに詳しく

1.親権と監護権

「親権者」とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。この権利義務のうち、養育・監護に関するものを「身上監護権」(民法820条)、財産に関するものを「財産管理権・代理権」(民法824条)とよびます。

婚姻中の夫婦は、双方が親権者としてこれらの権利と義務を負い、共同親権者となります(民法818条)。しかし離婚に際しては、親権者をどちらか一方に定めなければなりません(民法819条①)。

監護権は、親権のうちの養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び教育を中心とする権利義務をいいます。つまり未成年の子を監護・教育して一人前に育て上げる義務なのです。本来は親権の一部ですが、離婚に際しては、これを分離して親権者と監護権者を別々に定めることもできます。

但し、この場合の監護権者は、子の代理権を持たないので、子の氏の変更や各種手当ての申請などで親権者の協力が必要となり、離婚後協力を得られる関係でない場合は、何かと不都合を生じるため、慎重に決める必要があります。

2.財産分与

財産分与とは、婚姻中に作り上げた夫婦の財産を離婚に際して清算・分配することで、その法的性質や要素には、大きく次の3つがあります。

①生産的財産分与 婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を清算・分配するもの。
一方が婚姻前から所有していた財産や婚姻中であっても、相続などにより相手方に無関係に取得した財産は、特有財産として除かれる。
②扶養的財産分与 離婚後、一方の配偶者の収入や財産が少なく生活が維持できないような場合に資力のあるほうの相手方に分配を求めるもの。
③慰謝料的財産分与 離婚慰謝料については、財産分与に含めることができるが、別途、慰謝料のみを請求することもできる。

離婚をした者の一方が、相手方に対して財産の分与を求める権利を「財産分与請求権」といいます(民法768条①)
財産分与について離婚時に合意に至らなかった場合や決め忘れていた場合には、その請求は離婚の時から2年以内に行う必要があります(民法768条②)。
この期間は除斥期間といって、時効の中断はありません。
当事者間で合意をするか、家庭裁判所に財産分与請求のみの調停申立てをします。

3.慰謝料

配偶者の一方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛に対する金銭的賠償を慰謝料とし、その請求が認められています。なので、配偶者の不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければなりません。
単なる性格の不一致で離婚する場合には、慰謝料請求権は発生しません。

また精神的苦痛の程度は個々人によって異なり、また離婚に至る経緯も千差万別なので、慰謝料額について客観的基準を明確に定めることは困難とされ、従って請求する金額にも決まりはありません。 一般には、①有責性 ②婚姻期間 ③相手方の資力 などを考慮する場合が多いようです。慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償なので消滅時効の時効期間は「損害又は加害者を知った時」から3年となり(民法724条)、離婚に伴う場合は、通常、離婚の時から3年以内に請求する必要があります。

また夫婦関係がすでに破綻したあとで、配偶者が異性と関係を持ったとしても、離婚との因果関係がないので、そのような関係を持ったことに対する慰謝料請求権は発生しないとされています。逆に配偶者の不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合には、配偶者とその第三者につき共同不法行為が成立し、2人は連帯して損害を賠償する義務を負います(民法719条)。
従って、配偶者のみならず不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することができます。
このとき、それぞれの債務は不真正連帯債務の関係になるとされ、不貞行為の相手方と配偶者のどちらかから十分な慰謝料を取得した後には、損害は補填されたことになります。

4.養育費

養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。別居や離婚に伴って一方の親が未成熟な子どもを引き取って養育することになった場合には、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。
「養育費」という言葉は法文上にはなく、婚姻中は婚姻費用分担(民法760条)、夫婦間の扶助義務(民法752条)、離婚後の監護費用(民法766条①)に法律上の根拠があるといわれています。

養育費の算定基準については規定があるわけではないので、その額、支払い方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。お互いの収入や財産、これまでの子どもにかけた養育費の実績、これからの見通しなどを考慮して協議します。
しかし双方の主張に隔たりがあり合意が難しい場合は、客観的で合理的な算定基準が必要となるでしょう。

参考として平成15年4月、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が、新しい養育費算定方式を提案し、子どもの数、年齢、それぞれの親の年収から、相当な養育費の額が一目で分かるような算定表と養育費算定方式が発表されました。

・判例タイムズ1111号(2003年4月1日発行) ・東京・大阪の家庭裁判所HP ⇒ 申立書(書式例)⇒「養育費算定表の使い方」

養育費についての取り決めは、長年にわたる支払いとなることが多いため、口約束ではなく書面にして合意をしておく必要があります。
できるだけ「公正証書」にして「約束を守らない場合は、強制執行をしても構いません。」(強制執行認諾文)という文言をつけておけば、支払いが滞った場合に裁判をしなくても、支払義務者の給料を差し押さえるなどが可能となるので、養育費の支払い確保にさらに有効です。

5.面会交流

面会交流権とは、「離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親が、その未成年子と面接、交渉する権利」をいいます。子の監護をしている親は、これに協力しなければなりませんが、どの程度、どのように協力しなければならないかは、明文の規定はありません。
重要なのは、「子の福祉」です。実際には、子どもの年齢によるところが大きく、面会交流に子ども自身がどのような意思や意見をもっているか、子の心身にどのような影響を及ぼすかという点は、最も重要な要素です。
離婚にあたって面会交流についての取り決めをするときは、子の福祉を最優先に考え、それを害することのないように配慮しましょう。

6.離婚の届出方法

協議離婚

戸籍法の定めるところによって、市区町村に離婚届出をし、これが受理されることによって離婚が成立(創設的届出)。
本籍地以外の市区町村に提出する場合は、戸籍謄本が必要。

裁判上の離婚

調停離婚 調停において合意が成立した場合は、調停成立と同時に離婚の効果が発生するので、調停調書の正本又は謄本を添付して、市区町村に届出。調停の成立から10日以内。
審判離婚
判決離婚
不服申し立てが認められているので、審判書、判決書とともに確定証明書を添付して届出。
確定の日から10日以内。
裁判(訴訟)上の和解
請求の認諾
裁判所の調書に記載されたとき、その記載は確定判決と同一の効力を有するので、確定証明書の添付は必要ない。
但し、請求の認諾による離婚は、親権の指定が不要で、且つ、財産分与、養育費等の附帯処分の申立てがない場合に限られる。

※調停又は裁判上の和解で、協議離婚をする旨の合意が成立した場合は、通常の協議離婚の届出をします。

7.離婚後の氏

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します(民法767条①、771条)。 そして離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条②、771条)。
これを「婚氏続称制度」といいます。

つまり、婚姻前の氏に復するか(いわゆる「旧姓に戻る」)、婚姻中の氏をそのまま称するかを選択することができます。
これは氏が変わることで、生活上の呼称をはじめ様々な変更手続きが必要となり、社会生活上の不利益を受けることが少なくないからです。

復氏する(旧姓に戻る)場合は、婚姻前の戸籍に入籍することもできますし、新戸籍を作ることもできます。但し、婚姻前の戸籍が除籍されているような場合(例えば父母ともに死亡している場合)は、入籍できないので、新戸籍を作ることになります。

8.子の戸籍と氏

離婚によって父母のどちらかが婚姻前の氏に改めても、子の戸籍はそのまま離婚前の戸籍にとどまるため、子と復氏した父または母とは民法上の氏が異なることになります。同居している親と子の氏が異なると、社会生活上様々な不都合が生じます。

そこで、民法791条1項に基づき家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。復氏した父または母が婚氏を続称している場合は、呼称上の氏は子の氏と同じですが、この場合でも民法上の氏は異なると解され、同じく「子の氏の変更許可申立て」の手続きが必要となります。

そして「子の氏の変更許可の審判書の謄本」を添付して、戸籍法98条1項の届出(入籍届)を提出することによって、子の氏の変更ができます。

よくある質問・事例

離婚するのに必要な手続きは?

夫婦間の話し合いで離婚の合意ができれば、離婚届を役所に提出するだけです。(協議離婚)

<離婚届について>
・自署し、押印する(認印で可)
・未成年の子供がいるときは、親権者を決めておく
・20才以上の証人2名の署名、押印が必要
・どこの役所でも届出は可能ですが、本籍地以外の役所への届出の場合は戸籍謄本の添付が必要
・届の提出は二人で行く必要はなく、他人に委託したり、郵送も可です。

相手が離婚に同意しないときは?

夫婦間で離婚の協議が成立しないときは、調停、審判、裁判となります。まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。いきなり裁判はできません。家庭裁判所では中立的な第三者を交えて話し合いをし、離婚の合意ができた場合にはその内容を調停調書にして、調停離婚が成立します。

離婚する際には必ず慰謝料が請求できるのですか?

慰謝料請求権が認められるためには、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければなりません。単なる性格の不一致では、慰謝料請求権は発生しません。

財産分与の額や割合は、どのように決められるのですか?

婚姻により夫婦が互いに協力して得た財産の額を基準として、その他一切の事情を考慮して定められます。実際には、現金・預貯金・不動産・車輌・有価証券など分与の対象となる財産を特定し、金銭以外の財産についてはその価額の評価をして決めることになります。専業主婦であっても、婚姻期間中の財産の形成に寄与したわけですから、もちろん分与を受けることができます。

協議離婚の場合、子どもの養育費の取決めはどのようにすればいいのでしょうか?

養育費の額、支払い方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。お互いの収入や財産、これまで子どもにかけた養育費の実績、これからの見通しなどを考慮して夫婦の協議で決定します。このとき取決めの内容を明確にし、将来の争いを避けるため、双方の署名押印をした書面を残しておきましょう。また養育費のように長年に及ぶ金銭の支払いが生じる場合、公正証書にして「約束を守らない場合は強制執行をしても構いません」という文言を入れておけば、支払いを促すことができ、また支払いを怠った場合には、裁判をしなくても給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。

離婚合意書を公正証書にするには、どうすればいいですか?また費用はどのくらいかかりますか?

公正役場は全国各地に約300箇所あり、公正証書はそこで執務する公証人によって作成された文書をいいます。それは当事者間の法律行為や権利に関する事実の記載で、離婚合意書もそのひとつです。作成にあたっては公証役場に出向くことになりますが、専門家に依頼すれば、合意の内容を公証人に伝え、依頼者と公証人との仲介役となって、何度も足を運ぶ手間を省きスムースに作成できます。作成の費用は、合意の内容にある法律行為の目的の価額によって決まります。養育費の合計支払い額や慰謝料、財産分与の額などです。

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